法務省の営業許可を受けた債権回収会社(サービサー)
厳しい規制・監督のもと反社会的勢力の徹底排除がはかられ法令遵守を誓約しています。サービサーとは委託または譲渡された債権の管理・回収を行う専門の事業者のことです。
わが国においては、不良債権の迅速な処理が急務となった1999年それまで弁護士にしか認められていなかった法律事案に係わる債権の管理・回収を民間に開放し厳しい一定の条件をクリアした民間事業者にのみ法務大臣が営業許可をあたえるものです。
許可にあたっては「法務大臣は予め警察庁長官の意見を聞くこと」とされており警察庁長官による立ち入り検査等を認めるなど厳しく反社会的勢力の参入を阻む仕組みが講じられ、以下の要件を満たさなければ事業活動をすることが出来ません。
- 資本金が5億円以上の株式会社であること
- 常務に従事する取締役のうちに、その職務を公正かつ的確に遂行できる知識・経験を有する弁護士(要 所属弁護士会の推薦を得られた者)がいること
- 暴力団等がその事業活動を支配したり、暴力団員等を従事させたり、補助者として使用する等の恐れがないこと
- 禁治産者、準禁治産者、破産者、一定の前科保有者、暴力団員等、債権管理回収に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認められる者が取締役等のなかにいないこと
- 債権管理回収業を適正に遂行するに足る人的構成を有していること


