振り込め詐欺にご注意!!
最近 当社社名を騙り郵送によりあたかも 全く関係のない皆様に債務が存在すかのような振り込め詐欺と思われる事件が関東、甲信越、東北地区にかけて発生しております。
会社所在地も当社所在地と全く同じという悪質な手口です。
当社は、法務省の許可を得た正規のサービサーです。
銀行や保険会社などの金融機関の債権のみ取り扱い物品購入などによる債権は取り扱いません。
お客様には、かかる怪しげな請求や通知に十分ご注意頂きますようお願いいたします。
ご不明な点は当社法務・コンプライアンス室(猪俣) 03−3275−4141へお尋ね下さい
平成20年7月8日
ジャパントラスト債権回収株式会社
許可番号 法務大臣第100号
ごあいさつ
理念 法令を遵守し、誠実公正な業務運営を図りお客様・社会に貢献します 代表取締役社長 遠藤 武雄
  日本経済は、バブル崩壊後金融機関の不良債権の処理と言う重い課題を背負いながら企業再生と金融安定化への道筋を漸く見出したように思います。 これには平成11年2月に債権管理回収業に関する特別措置法が施行されて以来、法務省認可監督の下、債権回収会社(サービサー)に関する法制はその後も数次にわたって改正を重ねながら今日まで金融安定化に大きな役割を果たしてきたことは疑いの無いところであります、現在 不良債権処理は平成13年9月同改正法施行により、サービサーはより広い範囲での貸付・金銭債権の管理回収業務を取り扱うことが認められ サービサーの業務範囲とされた金融機関およびその系列会社の有する不動産担保付き事業者向け金銭貸付債権およびリース・クレジット債権の他、旧法では禁止されていた登録貸金業者の貸付債権、法に定められた流動化対象資産である金銭債権、法的倒産手続中の者が有する金銭債権、金融機関貸付債権の担保権の目的となっているローン債権等も取扱いが可能となりました。

  私達は大型不良債権処理にほぼ目処が付きつつある現状を見据え、サービサー法の精神に忠実に、弁護士の援助、指導を受けながら 現在 個人問題としてあまり顧みられることのない小口債権のサービシングにも取り組んでみたいと考えています。債務者の方々の経済活動や日常の生活環境の改善に少しでもお役に立つことができれば社会的にも大きな意義の有ることであると考えております。

今後とも 宜しくご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

ジャパントラスト債権回収株式会社 代表取締役社長 遠藤 武雄