
日本経済は、バブル崩壊後金融機関の不良債権の処理と言う重い課題を背負いながら企業再生と金融安定化への道筋を漸く見出したように思います。 これには平成11年2月に債権管理回収業に関する特別措置法が施行されて以来、法務省認可監督の下、債権回収会社(サービサー)に関する法制はその後も数次にわたって改正を重ねながら今日まで金融安定化に大きな役割を果たしてきたことは疑いの無いところであります、現在 不良債権処理は平成13年9月同改正法施行により、サービサーはより広い範囲での貸付・金銭債権の管理回収業務を取り扱うことが認められ サービサーの業務範囲とされた金融機関およびその系列会社の有する不動産担保付き事業者向け金銭貸付債権およびリース・クレジット債権の他、旧法では禁止されていた登録貸金業者の貸付債権、法に定められた流動化対象資産である金銭債権、法的倒産手続中の者が有する金銭債権、金融機関貸付債権の担保権の目的となっているローン債権等も取扱いが可能となりました。
私達は大型不良債権処理にほぼ目処が付きつつある現状を見据え、サービサー法の精神に忠実に、弁護士の援助、指導を受けながら 現在 個人問題としてあまり顧みられることのない小口債権のサービシングにも取り組んでみたいと考えています。債務者の方々の経済活動や日常の生活環境の改善に少しでもお役に立つことができれば社会的にも大きな意義の有ることであると考えております。
今後とも 宜しくご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
私達は大型不良債権処理にほぼ目処が付きつつある現状を見据え、サービサー法の精神に忠実に、弁護士の援助、指導を受けながら 現在 個人問題としてあまり顧みられることのない小口債権のサービシングにも取り組んでみたいと考えています。債務者の方々の経済活動や日常の生活環境の改善に少しでもお役に立つことができれば社会的にも大きな意義の有ることであると考えております。
今後とも 宜しくご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。


